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中国ネット安全法制定 緊急事態発生時にはネット遮断も

2016年11月11日

【新唐人2016年11月12日】

中国全国人民代表大会常務委員会は7日、「インターネット安全法」を採択しました。これにより、「緊急事態」の際にはネットを遮断するなど、規制はさらに強化されることになります。

 

中国で7日、「インターネット安全法」が正式に採択され、来年6月1日から施行されます。

 

全てで7章79条を定める同法のうち、「社会の安全を打ち破る重大な事件」が起きた場合、国務院の許可を得た後に「特定の地域」に対してインターネット通信の利用を制限することができると定めた第58条がとくに関心を集めています。

 

2009年に新疆ウイグル自治区ウルムチで衝突事件が発生した際、政府は現地のインターネットを遮断したことがあります。香港メディア『端伝媒』は、今回改めてネット安全法を制定したのは、これまで行った手段を「合法化」するためだと指摘しています。

 

「インターネット安全法」はさらに、ネット業者に対し、電話・インターネットの実名登録制を採るよう求めるとともに、公安や国の情報機関に技術的な協力を行うよう求めています。これにより国の情報機関はいつでもユーザーの情報を取得することができます。

 

また、同法第16条では、政府は「安全で信頼できる」インターネットサービスを広めなければならないとしています。これについて外資は「形を変えた貿易の壁だ」と憂慮しています。なぜなら、この規定により、ソースコードを提供しない企業や、中国政府のユーザー監視に協力しない企業は、「安全ではなく信頼できない」と見なされ、市場から締め出される可能性があるからです。

 

新唐人テレビがお伝えしました。

http://www.ntdtv.com/xtr/gb/2016/11/08/a1295506.html(中国語)

(翻訳/白白 ナレーター/佐藤 映像編集/李)

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